利用規約


利用規則

本日は「裾野セントラルホテル寿々木」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当ホテルではお客様に安全かつ快適にご利用いただくため、利用規則を定めておりますので宿泊約款第 10 条の定めにある通り、その遵 守にご協力いただきますようお願い申し上げます。 万が一遵守いただけない場合には、やむを得ず当ホテルへのご宿泊、又は館内施設のご利用をお断り申し上げます。

また当ホテルに損害 が生じた場合には、その損害をご負担頂く場合もございますので、予めご留意下さいますようお願い申し上げます。


(お守りいただきたい事項)

1.ホテル内に他のお客様の迷惑になるような物は、お持ち込みにならないで下さい。

(1)盲導犬を除く犬、猫、その他の動物類、鳥類などのペット類

(2)悪臭を発するもの

(3)火薬や揮発油など発火または引火性のあるもの

(4)法令で所持を禁じられているもの


2.ホテル内での賭博や風紀治安を乱すような行為、並びに公共の秩序に反する行為、また他のお客様の迷惑となるような言動、行為は なさらないで下さい。

3.ホテル内及び敷地内で許可なく広告、宣伝物の配布をしたり、営業行為(展示、広告、宣伝、販売等を含む)はおやめ下さい。

4.ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外へのご利用はおやめ下さい。また施設、備品の現状を著しく変更してのご利用はおや め下さい

5.ホテル内及び敷地内で許可なく商業目的での撮影、及び他のお客様にご迷惑がかかるような写真撮影(動画を含む)はおやめ下さい。

6.風呂及び洗面台での薬品を用いての脱色、髪染め等はおやめ下さい。

7.客室での面会はご遠慮いただいておりますので、1階ロビーをご利用下さい。

8. 当ホテルの指定場所以外でのご喫煙はおやめください。

9. 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による暴力団及び暴力団員等のホテル館内のご利用はご遠慮いただきます。

(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合にはその時点で当ホテルのご利用をお断りいたします。)


(その他お守りいただきたい事項)

○火災の原因となりやすい場所でのご喫煙(廊下等での歩きたばこやベッド内での寝たばこ)は危険ですのでおやめ下さい。

○消防用設備等へのいたずらは、安全の維持に問題が生じますのでおやめ下さい。

○ご滞在中お部屋を離れる際は必ず施錠をご確認下さい。

○テレビをご利用の際は他のお部屋の迷惑にならない音量にご留意ください。

○ナイトウエア、スリッパのままで客室からお出になることは非常時以外ご遠慮ください。

○客室のキーを紛失された場合はフロントまでお申し出下さい。

(カギの交換費用として¥10,000 の損害金並びに紛失された方の公的証明書のご提示を頂 きコピーをとらせていただきます。)

○エネルギーを大切に使うため、節水、節電にご協力をお願い申し上げます。


宿泊約款

第1条 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款 に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申し込み)

第2条 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿泊者名

(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料よる。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項 2.宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で
 新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを 証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指 定する日までに、お支払いいただきます。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うも のとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることが あります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い 期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2)満室により客室の余裕がないとき

(3)宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき

(4)宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき (5)宿泊の申込みをしようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき (6)宿泊の申込みをしようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがいるもの 

7)宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁 止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがある とき

(8)宿泊の申込みをしようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき

(9)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき (10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき (11)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき

(宿泊客の契約解除権)

第6条 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により

当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した ときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に 応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテ ルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除 されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第7条 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき

(2)宿泊客が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使 用、他の利用客に著しく迷惑を及ぼす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき

(3)宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき (4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき (6)宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及

ぼす言動をしたとき (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの

に限る)に従わないとき 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません

(宿泊の登録)

第8条 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

(2)日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(確認の為、パスポートのコピー をとらせていただきます)

(3)出発日及び出発予定時刻

(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3:00から翌午前10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合 においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる 追加料金を申し受けます。

(1)午前 10:00~11:00 時迄は、各客室料金の 30%
(2)最大延長は 11:00までです。11:00以降は、各客室料金の 100%

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第 11 条 1.当ホテルの主な施設等の営業時間は原則として次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット 各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内致します。

(1)フロントサービス時間 門限:なし フロントサービス:22 時

(2)レストランサービス時間 朝食 6:30~8:00夕食 18:00~20:00

 2.前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第 12 条 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客 の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申 し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、そ の損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室が提供できないときの取扱い)

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設 を斡旋するものとします。

(寄託物等の取扱い)

第15条

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不 可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及 び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、フロントにお預けにならなかったものに関 しては当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもっ て保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、所有者の指示がな い場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて 14 日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については最寄りの警察 署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます)

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするもので あって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損 害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきま す。

別表第 1:宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)

   

内訳

宿泊客が 支払うべき総額

宿泊料金

(1)基本宿泊料(室料)

追加料金

(2)飲食代及びその他の利用料金

税金

イ.消費税(地方消費税を含む) ロ.特別地方消費税

《備考》

1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。

2.幼児料金は 幼児1名は無料ですが、幼児2名様につき大人1名様分の料金となります。また、各部屋の定員人数に含ませていただきます。

別表第 2:違約金(第 6 条第 2 項関係)

契約解除の通知を
  受けた日


不泊

当日

前日

2~6 日前

7日前

契約申込人数

一般

9 名まで

100%

50~100% ※1

50%

   

団体

10 名以上

100%

100%

50%

30%

10%

※1 当日午前9時までは50%、午前9時以降は100%になります。

(注意)

1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。

3.団体客(10 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした 日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

4.上記3の団体客について、別途「団体予約確認書」等の契約をした場合には、この限りではありません。